1.1 住民税非課税になるケース

具体的には、次のようなケースが非課税の対象となります。

  1. 生活保護(生活扶助)を受給している場合
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当し、前年の合計所得金額が一定の基準以下の場合
  3. 前年の合計所得金額が、各自治体の定める非課税限度額を下回っている場合

1と2の条件は全国で共通ですが、3の所得基準額は自治体ごとに異なることがあります。例えば神戸市の場合、住民税が非課税となる目安は「35万円 × (本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族の人数) + 31万円」とされています。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)2/4

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

また、同一生計配偶者や扶養親族がいない単身者の場合は、合計所得金額45万円以下が基準となります。

※同一生計配偶者:納税者と生計を一つにする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。
※上記は東京23区や神戸市などの都市部(1級地)の例です。お住まいの自治体(2級地・3級地など)によっては、非課税となる目安の金額がこれより低くなる場合がありますので、必ず各市区町村のホームページ等でご確認ください

これを年収ベースに置き換えると、単身世帯の場合は給与収入であれば年収110万円、65歳以上で年金収入のみであれば155万円が非課税となる目安になります。

一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額が引き上げられます。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いる場合の収入目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して基準が大幅に緩和される点が特徴です。

単身世帯の場合:合計所得金額が45万円以下

  • 給与収入のみ:年収110万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみ:年金収入155万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみ:年金収入105万円以下

同一生計配偶者か扶養親族が1人いる場合:合計所得金額が101万円以下

  • 給与収入のみ:年収166万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみ:年金収入211万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみ:年金収入171万3334円以下

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入源によって大きく左右されます。