5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは基本的に不要です。
もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、「電子申請による提出」が可能になりました。
電子申請を行う際には、以下のものが必要となります。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)
電子申請で提出した場合、郵送による提出は不要です。
6. 4月15日の支給対象になる?年金生活者支援給付金の重要ポイントまとめ
年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給される制度です。老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金の受給者も対象となる場合があります。
この給付金は、偶数月の年金支給日にあわせて支給される仕組みになっています。
ただし、すべての人が自動で受け取れるわけではなく、申請が必要な場合や、対象条件を満たしていない場合は支給されません。
また、申請書類は封筒の色で種類が異なり、ご自身の状況に応じた手続きが求められます。
新年度が始まったこの時期は、制度内容を再確認する良い機会です。
ご自身が対象になるかどうか、申請は済んでいるか、また支給日を正しく理解しているか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。受給漏れを防ぐためにも、早めにチェックすることをおすすめします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請のご案内リーフレット」
- LIMO「申請しないともらえない【4月15日に上乗せ】年金生活者支援給付金はいくら?対象者・申請方法・偶数月の支給日を解説【2026年版】」

