3.2 【年金に上乗せ2】加給年金

「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような位置づけの制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすことで年金に上乗せして受け取ることができます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

所定の時点において、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子(もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子)」を扶養している場合には、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)や退職共済年金(組合員期間が20年以上)の受給権を有している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

一例として、昨年度における「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

さらに、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円〜17万6600円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。

4. 【2025年制度改正】働くシニア必見!「在職老齢年金」のボーダーラインはどう変わる?

2025年6月13日、私たちの老後資金に直結する「年金制度改革関連法」が可決・成立しました。これは、今の時代に合わせた多様な働き方やライフスタイルを後押しするための重要なルール変更です。

今回の改正では、パートタイム労働者の社会保険加入を広げる「106万円の壁」の撤廃や、遺族厚生年金の男女差解消・子どもの受給要件緩和など、いくつもの大きな見直しが行われました。

その中でも、現在働いているシニア世代、そしてこれから60代を迎える方々にとって絶対に見逃せないのが「在職老齢年金制度の見直し」です。

4.1 「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

4.2 年金がカットされるボーダーラインが「65万円」へ大幅アップ!

この支給停止のボーダーラインとなる「支給停止調整額」は、世の中の賃金や物価の変動に合わせて、これまでも毎年のように少しずつ引き上げられてきました。

  • 2022年度: 47万円
  • 2023年度: 48万円
  • 2024年度: 50万円
  • 2025年度: 51万円
  • 2026年度:65万円

そして今回の法改正により、2026年4月からはこの基準額が「51万円」から一気に「65万円」へと大幅に引き上げられることが決定しました。

これまで「一定以上稼ぐと年金が減ってしまうから…」と、あえて働く時間をセーブする(働き控え)シニア世代は少なくありませんでした。

しかし、このボーダーラインが65万円まで引き上げられることで、損得を気にせず、より自由に「自分らしい働き方」を選べるようになる転換点と言えそうです。

5. まとめ|「知らなかった」で損をしないよう、公的給付は早めに確認を

シニア世代向けの公的給付制度には、再就職や失業時に活用できる雇用保険関連の給付から、低年金世帯を支える年金関連の制度まで、さまざまな仕組みがあります。

ただし、多くは自動支給ではなく、「申請」が前提となるため、制度を知らないまま受け取りを逃してしまうケースも少なくありません。

特に、60歳以降は働き方や収入状況が変化しやすく、年金だけでなく「どの制度が使えるか」を把握しておくことが家計の安心につながります。

さらに、在職老齢年金制度の見直しなど、制度改正も続いているため、最新情報を確認することも重要です。

ハローワークや日本年金機構などの窓口、公式サイトを活用しながら、自分や家族が対象になる制度がないか、早めにチェックしておきましょう。

参考資料

齊藤 慧