3. シニアが対象になる「年金に上乗せされる」給付制度2つ
シニアの生活と密接に関わる公的年金には、基本となる老齢給付(老齢年金)を補う仕組みがいくつか設けられています。
本章ではその中から、年金を受給している人が一定の条件を満たした場合に、上乗せされる2つの給付について紹介します。
3.1 【年金に上乗せ1】年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得条件を満たす場合に支給される制度です。
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応する給付が用意されています。
本章では、シニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となっています。
給付額はこの基準額をもとに、保険料の納付状況などを考慮して算出されます(以下①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納めている場合、2026年度の支給額は「月額5620円(年額6万7440円)」となります(※昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

