2. 年金生活者支援給付金は誰がもらえる?3つの種類とそれぞれの対象者
年金生活者支援給付金は3種類に分類され、それぞれに所得などの支給要件が設けられています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 【老齢】年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 【障害・遺族】年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められたすべての要件を満たす必要があります。
3. 2026年度の年金生活者支援給付金、支給額はいくらになる?
年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価変動率を基に毎年改定されます。
2026年度は前年度から+3.2%の増額改定となり、6月に支給される分(4月・5月分)から適用されます。
3.1 【2026年度】種類別の給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円・2級 月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
注意点として、老齢年金生活者支援給付金の金額は「基準額」であるという点です。
実際の支給額は、この「月額5620円」を基準として、保険料を納付した期間や免除された期間に応じて個別に計算されます。

