新年度の慌ただしさが落ち着く5月は、家族の健康や将来について考える時間が少し増える時期でもあります。「
もし親の介護が必要になったら…」とふと頭をよぎることもあるかもしれません。そんなときに頼りになるのが介護保険制度ですが、いざ使おうとすると「何から始めればいいのか分かりにくい」と感じる方も多いのが実情です。
2000年に創設された介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。頼れる公的保険ではあるものの、「いざ必要になったとき」に慌てないためには、事前の理解が欠かせません。
歩行器や車いすといった介護用品も、公的支援を使えば自己負担を大幅に抑えられます。ただし、要介護認定の申請から結果通知まで原則30日以内のため、早めに動くことが重要です。
本記事では、介護保険の給付内容・被保険者の区分・認定の流れまで、知っておきたい知識を解説します。
1. 介護保険制度の基本を「しくみ」から理解する
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるために2000年に創設された社会保険制度です。「市町村と特別区(広域連合を設置している場合は広域連合)」が保険者となります。
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
1.1 介護保険給付の内容
介護保険の給付は、大きく二つに分かれます
介護給付は要介護1〜5の認定を受けた方が対象であり、訪問介護や通所介護、施設への入所サービスなどが含まれます。
一方、予防給付は要支援1・2の方を対象とし、状態の悪化を防ぐための介護予防サービスです。
サービスの利用にあたっては、認定された要介護度ごとに支給限度額が設定されています。その範囲内で、ケアプランに基づいたサービスを組み合わせて利用する仕組みです。
1.2 介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である「第2号被保険者」に区分されます。第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態になった場合、原因を問わずサービスを利用できます。
これに対して第2号被保険者は、加齢に起因する特定疾病(末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症など16疾病)によって要支援・要介護状態になった場合に限り、給付の対象です。保険料の納付方法も異なり、第1号被保険者は年金からの天引きが原則であるのに対し、第2号被保険者は加入する医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。
