4. 2025年年金制度改正のポイント:遺族年金の見直し
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を整備することです。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような差が設けられていました。
現行の制度
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。
改正後の制度
- 男女共通
- 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別した場合:無期給付(現行通り)
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. まとめ
今回は、60歳代以上の方が対象となる、申請しないと受け取れない公的なお金を5つご紹介しました。
老齢年金に上乗せされる「加給年金」や「老齢年金生活者支援給付金」、そして働き続けるシニアを支える雇用保険関連の給付金など、知っているかどうかで受け取れる金額が大きく変わる制度があります。
これらの制度は、条件に合致していても自動的に支給されることはありません。ご自身で情報を集め、期限内に正しく手続きをすることが不可欠です。
まずは、この記事をきっかけにご自身の状況を確認し、該当しそうな制度があれば、お近くの年金事務所やハローワークに相談してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
中本 智恵
