2. 【繰上げは《前倒し》受給】早くもらう分、年金額は「一生減額」のまま
繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成
老齢年金は原則65歳から受け取りが始まりますが、60歳から64歳の間に前倒しで受給することも可能です。これが「繰上げ受給」です。
早く年金を受け取れる点は魅力ですが、その代わりに受給額は減額され、その状態が生涯にわたって続きます。減額率は繰上げた期間に応じて決まり、1か月あたり0.4%ずつ減少します。
減額率の計算ルール
減額率は、繰り上げた月数に応じて以下の数式で算出されます。
- 減額率(最大24%) = 0.4% × 繰り上げた月数
※昭和37年4月1日以前生まれの方は、減額率が「0.5%(最大30%)」と現行より高く設定されています。
※一度請求すると取り消しができず、減額された金額が一生続きます。
最短の60歳0か月で請求した場合: 年金額は24%減となります。一度手続きを行うと取り消しはできないため、慎重な判断が求められる制度です。
3. 【繰下げは《遅らせて》受給】年金増えると同時に「税金・社会保険料」も増える可能性あり
一方で、年金の受給開始を65歳より後に遅らせることで、受給額を増やすことができるのが「繰下げ受給」です。
繰下げた期間に応じて年金額は増加し、1か月ごとに0.7%ずつ上乗せされます。最大で75歳まで遅らせることができ、その場合の増額率は84%に達します。
増額率の計算ルール
増額率は、65歳になった月(誕生日の前日が含まれる月)から受給開始までの月数で決まります。
- 増額率(最大84%) = 0.7% × 繰り下げた月数
最長の75歳まで遅らせた場合: 年金額は84%増となります。
※昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げ上限が70歳までのため、最大増額率は42%です。
※待機期間中の生活費をどう確保するかが、この制度を活用する上での鍵となります。
ただし、受給開始までの生活費を自分で確保する必要があるほか、受給額が増えることで税金や社会保険料の負担が増える可能性もあります。また、受給前に亡くなった場合、増額分は受け取れない点にも注意が必要です。
