2. 種類別に解説!年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかりました。

この章では、給付金の具体的な支給要件について、3つの種類ごとに詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/11

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たしている方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/11

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件を両方とも満たす場合に支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。