4. 申請しないともらえないので注意!「年金生活者支援給付金」の手続き方法
年金生活者支援給付金の対象となる人には、日本年金機構から案内を兼ねた請求書が送付されます。
請求書の送付時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。
ここでは、該当者が比較的多い2つのケースについて確認していきましょう。
4.1 【申請方法1】65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人
65歳の3か月前に、年金受給の手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて同封されて送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.2 【申請方法2】基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人
毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
2025年1月以降に65歳となり、この「はがき型」の請求書が届いた場合は、電子申請を利用することが可能です。
電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入のうえ、切手を貼ってポストに投函します。
なお、支給要件の確認ができない場合には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」とあわせて、「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
4.3 年金生活者支援給付金の支給日は2カ月に1回
年金生活者支援給付金は、年6回、原則偶数月の15日に支給されます。
なお、15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日に前倒しされます。
振込は年金と同じ口座に行われますが、年金とは別の入金として同日に処理され、通帳にもそれぞれ分けて記載されます。
なお、支給される金額は、原則として前月までの2カ月分です。

