春の訪れを感じる日が増えてきた今日この頃、セカンドライフの生活設計について改めて考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
公的年金は老後の暮らしを支える大切な収入源ですが、年金だけでは少し心もとないと感じる場面もあるかもしれません。
実は、年金の収入や所得が一定基準額以下の方を対象に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、といった年金生活者支援給付金の基本を一つひとつ丁寧に解説していきます。
ご自身が対象になるかを確認し、より安心して暮らしていくための一助となれば幸いです。
年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金とは、公的年金の受給者を対象に、年金額に加えて支給される給付金のことです。この給付金には、以下の3つの種類が存在します。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
これらは「老齢」「障害」「遺族」の各基礎年金を受給している方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2ヶ月に1度支給されます。
年金生活者支援給付金の対象者となる条件
年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
年金生活者支援給付金の給付額は、毎年度見直されます。
これは、公的年金と同様に前年の物価変動率などに連動して金額が調整されるためです。では、今年度の給付額はどのくらいなのでしょうか。
2025年度における給付額の目安
2025年度の年金生活者支援給付金の基準額は、前年度から+2.7%増額され「5450円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級は6813円、2級は5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などを考慮して個別の給付額が計算される仕組みです。
給付金を受け取るための手続き方法
この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
基本的には、送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースに分けて、具体的な手続き方法を見ていきましょう。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。注意点として、請求書は年金の受給開始年齢になる誕生日の前日以降でないと提出できません。
ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得状況の変化によって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々に向けて、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いてから、切手を貼って投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについてです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たしている限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし途中で支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要となります。
公的年金のみで生活する高齢者世帯の現状
実際には、年金収入だけで生活している高齢者世帯は、それほど多くありません。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯のうち、収入が公的年金・恩給のみである世帯の割合は43.4%でした。
厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給が総所得に占める割合別の世帯構成は以下の通りです。
- 100%の世帯:43.4%
- 80~100%未満の世帯:16.4%
- 60~80%未満の世帯:15.2%
- 40~60%未満の世帯:12.9%
- 20~40%未満の世帯:8.2%
- 20%未満の世帯:4.0%
この結果から、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の何らかの所得で生活費を補っていることがわかります。
公的年金だけで生活を維持するのが難しい可能性も考慮して、老後の生活設計を立てておくことが大切だといえるでしょう。
まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や給付額、手続きの流れなどを詳しく見てきました。
この給付金は、請求しなければ受け取ることができません。
対象となる可能性のある方には日本年金機構から案内が届きますので、見逃さないように注意しましょう。
また、現在は対象でなくても、世帯の状況や所得の変化によって将来的に対象となる可能性もあります。
公的年金だけで生活する世帯は半数以下というデータもあるように、老後の生活資金は多様な備えが大切になります。
こうした支援制度を正しく理解し、活用できるものはしっかりと活用していくことが、ゆとりあるセカンドライフにつながるのではないでしょうか。








