日差しも暖かくなり、春の訪れを感じる季節となりました。
新年度を前に、家計や将来のお金について考える方も多いのではないでしょうか。
特に公的年金だけで生活していくことに、漠然とした不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、年金を受給している方の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。
この制度は、所得などの一定の要件を満たすことで、いつもの年金に上乗せして給付金が支給されるものです。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、制度の基本をわかりやすく解説していきます。
ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。
年金生活者支援給付金の基本概要
年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。
受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。
それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。
年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件
本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。
扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者について
一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。
年金生活者支援給付金の支給額はいくら?
「年金生活者支援給付金」の給付額は、年度ごとに見直しがおこなわれます。
これは公的年金と同じく、前年の物価変動率等と連動するためです。では、今年度の金額はどれほどなのでしょうか。
2025年度における給付額の目安
2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%増の「5450円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
ただし老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。
年金生活者支援給付金の申請方法
本章では「年金生活者支援給付金の請求手続き」を解説します。
すでに公的年金を受給している人のうち、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が届きます。
すでに基礎年金を受け取っている場合の手続き
- 毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてくる
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請が利用できる
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。
続いて、年金自体を新規で請求する場合のフローを確認しましょう。
これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者のうち、基礎年金を初めて新規で請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)は、給付金の請求書が自動的に郵送されません。年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金の支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。
例えば2月に給付されるのは、12月分・1月分の給付金です。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます。
データで見るシニア世帯の収入源:公的年金の割合は?
年金だけで生活している高齢者世帯は、実は多くありません。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、その割合は43.4%であることがわかっています。
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補填していることがわかります。
公的年金のみで生活できない可能性も念頭に置いて、老後計画を立てる必要があるといえるでしょう。
まとめ
今回は、年金生活者の生活を支える「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの流れを解説しました。
この制度は、公的年金の収入だけでは生活が厳しいと感じる方々にとって、大切な支援策の一つです。
ご自身が対象になるかどうかは、世帯の住民税課税状況や前年の所得によって決まります。
対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求書が送られてきますので、見逃さないようにすることが重要です。
もしご自身が対象かもしれないと感じたり、手続きに不安があったりする場合は、お近くの年金事務所や市区町村の窓口に相談してみてはいかがでしょうか。
こうした制度を上手に活用しながら、少しでも安心してこれからの生活設計を立てる一助となれば幸いです。





