春の訪れとともに、新年度の生活設計を考える方も多いのではないでしょうか。
特に60歳代以上の方々にとって、年金は暮らしの大きな柱ですが、「年金だけでは少し心もとない」と感じる場面もあるかもしれません。
そんな時に心強い味方となるのが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、公的年金などの収入が一定基準額に満たない方の生活を支えるため、年金に上乗せして支給されるものです。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどうすれば手続きできるのか、基本的なポイントを一つひとつ丁寧に解説していきます。
年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
「年金生活者支援給付金」は、公的年金などの収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するための制度です。
これは一時的な給付金ではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が特徴です。
受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の受け取りには申請が必要ですが、一度手続きをすれば、支給要件を満たしている限り2カ月に一度の頻度で支給が続きます。
年金生活者支援給付金の対象となる方
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
年金生活者支援給付金の支給額はいくら?最新データで見る給付件数
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』を基に、実際に支給された年金生活者支援給付金の平均月額を確認してみましょう。
2025年3月時点における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金では5228円という結果でした。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付金額です。
給付金額ごとの給付件数は、以下の通りです。
老齢年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 1000円未満:7万5101件
- 1000円以上2000円未満:31万4450件
- 2000円以上3000円未満:59万9166件
- 3000円以上4000円未満:108万2177件
- 4000円以上5000円未満:103万4357件
- 5000円以上6000円未満:104万5423件
- 6000円以上7000円未満:18万5291件
- 7000円以上8000円未満:9万3265件
- 8000円以上9000円未満:4万4796件
- 9000円以上1万円未満:1万9891件
- 1万円以上:1万524件
障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では、年金生活者支援給付金の請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
手続きの流れ:すでに基礎年金を受給している場合
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
次に、年金自体をこれから請求する方の手続きの流れを見ていきましょう。
手続きの流れ:これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3カ月前に、年金の受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
- 必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)の場合、給付金の請求書は自動で郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金はいつ支給される?支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支払われます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは12月分と1月分の給付金です。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記載されます。
公的年金のみで生活する高齢者世帯の現状
年金収入だけで生活している高齢者世帯は、実はそれほど多くありません。
厚生労働省が公表した『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によると、高齢者世帯のうち、収入が公的年金・恩給のみという世帯は43.4%であることが明らかになりました。
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
このデータから、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費をまかなっていることがわかります。
公的年金だけで生活を維持するのが難しい可能性も考慮して、老後の生活設計を立てることが重要といえるでしょう。
まとめ
今回は、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や手続きの流れなどを解説しました。
公的年金は老後の生活の基盤ですが、厚生労働省の調査によれば、年金収入だけで生活している高齢者世帯は半数以下という実情もあります。
もしご自身の収入や世帯の状況が支給要件に当てはまるかもしれないと感じたら、まずは日本年金機構からのお知らせが届いていないか確認してみてはいかがでしょうか。
少しでも暮らしの安心感を高めるために、利用できる制度を正しく理解し、活用していくことが大切です。
この記事が、ご自身の年金生活をより豊かにする一助となれば幸いです。







