2026年も3月下旬となり、桜の便りが聞かれる季節となりました。
新年度を前に、将来のお金について改めて考える方も多いのではないでしょうか。
特に、年金だけで生活していくことに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準額以下の場合に年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、3つの給付金の種類に分けて詳しく解説していきます。
ご自身が対象になるかを確認し、今後の生活設計にお役立てください。
年金生活者支援給付金とは?3つの種類を解説
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件
基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。
本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる方
まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
障害年金生活者支援給付金の対象となる方
下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
遺族年金生活者支援給付金の対象となる方
下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
年金生活者支援給付金はいくらもらえる?給付額を解説
年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。
ここでは気になる金額について見ていきましょう。
2025年度の支給額(月額)
2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2024年度に比べて2.7%引き上げられています。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
(参考)2024年度の支給額(月額)
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
なお、老齢年金生活者支援給付金は一律で5450円というわけではありません。基準額に基づき、保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額であり、支給日には2カ月分まとめて公的年金の受取口座に振り込まれます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れるということです。
なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点の平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
年金生活者支援給付金の手続きはどうすればいい?
では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。
ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。
ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。
このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のケースを確認しましょう。
年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。
書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。
もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。
電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。
年金だけで生活する高齢者世帯のリアルな割合
年金だけで生活している高齢者世帯は、実は多くありません。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、その割合は43.4%であることがわかっています。
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補填していることがわかります。
公的年金のみで生活できない可能性も念頭に置いて、老後計画を立てる必要があるといえるでしょう。
まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その種類や支給要件、給付額、手続き方法を解説しました。
この制度は、年金収入だけでは生活が厳しい方を支えるための大切な仕組みです。
手続きは、対象となる可能性のある方に日本年金機構から案内が送られてくるため、基本的にはそれにしたがって進めれば問題ありません。
封筒やはがきを見逃さないように、郵便物はこまめに確認することをおすすめします。
年金生活は多くの方にとって身近な未来です。
この機会にご自身の状況と照らし合わせ、利用できる制度はしっかり活用しながら、安心できる老後計画を立ててみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明










