5.3 うすだいだい色の封筒:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは基本的に不要です。
もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、「電子申請による提出」も可能になりました。
電子申請を行う際には、以下のものが必要となります。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)
電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。
6. 4月15日の年金に上乗せされる?給付金の重要ポイントまとめ
年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給される制度です。
老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金の受給者も対象となることがあります。
この給付金は、偶数月の年金支給日にあわせて支給される仕組みです。
ただし、すべての人が自動で受け取れるわけではありません。
申請が必要な場合や、対象条件を満たしていない場合は支給されないため注意が必要です。
また、申請書類は届く封筒の色で種類が異なり、ご自身の状況にあわせた手続きが求められます。
3月は、新年度を迎える前に制度内容を再確認する良い機会です。
自分が対象になるのか、申請は済んでいるか、支給日を正しく把握しているかなどを確認し、受給漏れがないようにしましょう。
早めに確認することをおすすめします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請のご案内リーフレット」
- LIMO「申請しないともらえない【4月15日に上乗せ】年金生活者支援給付金はいくら?対象者・申請方法・偶数月の支給日を解説【2026年版】」

