5. 届いた封筒の色で手続きが変わる?申請書類の種類と見分け方

年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが不可欠です。

支給要件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金は支給されません。

例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降、すでに年金を受給していて新たに対象となった方へ、通知を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次発送されます。

ただし、書類の形式や届く時期は、年金の受給状況によって異なります。

ここでは3つのケースに分けて、送付される封筒や手続き方法について紹介します。

5.1 うす緑の封筒:すでに年金を受給している方

うす緑の封筒:すでに年金を受給している方9/13

うす緑の封筒:すでに年金を受給している方

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)10/13

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

5.2 緑の封筒:これから老齢年金の受給を開始する方

緑の封筒:これから老齢年金の受給を開始する方11/13

緑の封筒:これから老齢年金の受給を開始する方

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封される形で「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。