春の訪れとともに、新しい年度が始まろうとしています。日々の生活費や光熱費の値上がりが気になる中で、年金だけで生活していくことに不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
特に、年金収入が主な支えである方々にとって、少しでも暮らしにゆとりが生まれる支援は心強いものです。そこで注目したいのが、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度です。
この制度は、所得が一定の基準を下回る年金受給者の生活を支えるために設けられました。ご自身が対象になるかどうかを知り、適切に手続きをすることで、毎月の収入を少し増やすことができる可能性があります。
この記事では、どのような方が対象となり、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、わかりやすく解説していきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後までご覧ください。
年金生活者支援給付金とは?制度の概要を解説
年金生活者支援給付金は、公的年金の受給額に加えて受け取れる給付金で、次の3つの種類に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
これらの給付金は、「老齢」「障害」「遺族」のいずれかの基礎年金を受け取っている方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準額以下の場合に、2カ月に1度支給されるものです。
年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、計算に含めません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
年金生活者支援給付金はいくらもらえる?給付額を解説
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。
ここでは、気になる給付金の金額について見ていきましょう。
2025年度の支給金額
2025年度における年金生活者支援給付金の額は、2024年度から2.7%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
(参考)2024年度の支給金額
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
ただし、老齢年金生活者支援給付金は、全員が一律で5450円を受け取れるわけではありません。この基準額を基に、保険料を納付した期間などに応じて実際の給付額が計算される仕組みです。
上記の金額はいずれも月額であり、実際の支給日には2カ月分がまとめて公的年金の受取口座へ支給されます。もし上記の金額を満額受給できる場合、1回の支給で約1万円、年間では約6万円を受け取れる計算になります。
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円という実績です。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付金額です。
年金生活者支援給付金の請求手続きと申請方法
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるものではありません。ご自身での申請手続きが必要ですので、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった方
- 毎年9月の初めごろから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
翌年以降の手続きは原則不要です
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配になるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
参考:国民年金・厚生年金の平均受給月額
参考として、現在の高齢者の方々が実際にどれくらいの公的年金を受け取っているのかを見てみましょう。
厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均的な月額を紹介します。
国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
現役時代の働き方や加入期間によって受給額は大きく変わるため、個人差が大きいのが特徴です。
まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの方法などを詳しく見てきました。この給付金は、所得が一定基準以下であるなど、定められた要件を満たす年金受給者の生活を支援するための大切な制度です。自動的に支給されるものではなく、ご自身での請求手続きが必要な点が重要なポイントです。
もしご自身が対象になるかもしれないと感じた場合は、日本年金機構から送られてくる案内を見逃さないようにしましょう。特に、これから年金の受給が始まる方は、年金請求書と一緒に手続きを済ませることで、スムーズに給付を受けられます。この記事が、ご自身の年金生活をより豊かにするための一助となれば幸いです。まずはご自身の状況を確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
石津 大希






