忘れずに行いたい、年金生活者支援給付金の請求手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、該当する方が多いと思われる2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

支給対象となった場合4/7

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルからの電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出して受給が決まれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。