2. 年金生活者支援給付金は誰がもらえる?対象者の具体的な条件とは
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。ここでは、種類ごとに条件を詳しく見ていきましょう。
2.1 支給要件①:老齢年金生活者支援給付金の場合
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が基準以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下など)の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 支給要件②:障害年金生活者支援給付金の場合
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 支給要件③:遺族年金生活者支援給付金の場合
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
どの種類の給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な要素となっています。
ただし、これらの支給要件を満たしていても、自動的に給付が開始されるわけではない点に注意が必要です。給付金を受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


