1. 【年金の上乗せ】申請しないともらえない!シニアの生活を支える2つの制度
老齢年金を受け取っているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる2つの制度についてご紹介します。
1.1 年金の扶養手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものと説明される制度です。
これは、老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が20年以上の被保険者期間がある老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。
2026年度の加給年金額はいくら?
2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
- 3人目以降のお子さん:各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になったら「振替加算」
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たすと、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
1.2 所得が低いともらえる「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の方を対象とした制度です。基礎年金を受給している方が特定の所得要件を満たす場合に受け取れます。「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
この記事では「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、前年度から3.2%増額され、月額5620円となっています。
実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記の①と②の合計額)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


