春の気配が感じられる3月となり、新年度からの生活設計を考えている方も多いのではないでしょうか。
年金生活を送るシニア世代にとって、日々の生活費や物価の動向は大きな関心事です。
公的年金だけでは少し心もとない、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、そのような年金受給者の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この制度は、所得などの一定の要件を満たす方が対象となります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのか、制度の基本をわかりやすく解説していきます。
ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。
年金生活者支援給付金の概要
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入やその他の所得額が一定の基準額を下回る年金受給者の生活をサポートするための制度です。
これは一度きりの給付ではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が特徴です。
受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の受け取りには申請が必要ですが、支給要件を満たしている限り、2カ月に一度の頻度で年金と同じ受取口座に支給されます。
年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
ここで重要なポイントは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
このように、老齢年金生活者支援給付金は、ご自身の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。
この対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、および「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
年金生活者支援給付金の給付額について
年金生活者支援給付金の給付額は、毎年度見直されます。
これは、公的年金の額と同様に、前年の物価変動などを反映して改定されるためです。では、具体的な金額はどのくらいなのでしょうか。
2025年度における給付額の目安
2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度から1.9%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、この金額を基準として、保険料を納付した期間などに応じて個別の給付額が計算されます。
給付金を受け取るための手続き
それでは、この給付金を受け取るには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、支給対象と見込まれる方には、日本年金機構から請求のための書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは、3つのケースに分けて手続きの流れを確認します。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ年金を受け取っていない方には、受給が始まる約3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が緑色の封筒で届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、請求書は年金の受給開始年齢になる誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。
ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々に向けて、毎年9月1日頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」がうす緑の封筒で郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」がうすだいだい色の封筒で郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たす限り自動的に受け取ることができます。
もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、マイナポータルを利用した「電子申請」も可能になっています。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。
データで見るシニア世帯の収入源:公的年金の割合は?
年金収入のみで生活している高齢者世帯は、実は全体の半数以下です。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯の総所得のうち公的年金・恩給が100%を占める世帯は43.4%でした。
- 公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%
このデータから、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の何らかの所得で生活費を補っている実態がわかります。
公的年金だけで生活を維持するのが難しい可能性も考慮して、早めに老後の生活設計を立てておくことが大切といえるでしょう。
まとめ
年金生活者支援給付金は、所得が一定の基準を下回る年金受給者の暮らしを支える、大切な制度です。
ご自身で対象かどうかを判断するのが難しい場合でも、対象となる可能性のある方には日本年金機構から案内が届くので、見逃さないようにしましょう。
もし案内が届いた際には、忘れずに手続きを進めることが重要です。
また、ご自身の状況で対象になるか不安な方は、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に問い合わせてみるのも一つの方法です。
公的年金だけでなく、このような支援制度についても正しく理解し、ご自身の資産状況とあわせて今後の生活プランを考えてみてはいかがでしょうか。








