少しずつ春の気配が感じられるようになり、心も華やぐ季節となりました。

新年度を前に、生活の計画を立て直している方もいらっしゃるかもしれません。

一方で、昨今続く物価の上昇は、日々の家計にも影響を与えています。

特に公的年金で暮らしている方にとっては、少しでも暮らしの足しになる情報が気になるのではないでしょうか。

そこで今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度について解説します。

ご自身が対象になるのか、いくら受け取れる可能性があるのか、どのような手続きが必要なのか、この記事で一つひとつ確認していきましょう。

年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。

給付金の対象となる方の条件

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得等の支給要件が設定されています。

「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件をみていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/6

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

  • それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。

2025年度の給付額はいくらになる?

年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき決定されます。

2025年度では前年に比べ+2.7%の増額となりました。

【2025年度】種類別の給付額

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

老齢年金生活者支援給付金のみ、「基準額」であることに注意が必要です。

実際には「月額5450円」を基準として、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて支給額が計算されます。

給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。

ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。

ケース1:すでに年金を受給中の方が新たに対象となった場合

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

ケース2:これから年金の受給を始める方が対象の場合

  1. 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

知っておきたいポイント:翌年以降の手続きは原則不要です

毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

高齢者世帯の生活意識調査データ

高齢者世帯の半数以上は「生活が苦しい」と感じているというデータがあります。

高齢者の生活意識について調査した、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に見ていきましょう。

上記調査によると、高齢者世帯の生活意識は以下のとおりです。

生活が「苦しい」と感じる世帯は半数以上

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「苦しい」と感じている世帯(「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計)の割合は55.8%に達しています。

また、「普通」と答えた人よりも生活が「苦しい」と感じている人のほうが多い状況です。

まとめ

今回は、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象者や給付額、手続きの方法などを解説しました。

記事の後半でご紹介したように、高齢者世帯の半数以上が生活に苦しさを感じているというデータもあります。

この給付金は、そうした状況を支えるための一つの制度です。

「自分は対象外だろう」と最初から諦めずに、まずは支給要件を確認してみてはいかがでしょうか。

手続きは請求書を一度提出すれば、翌年以降は原則不要です。

対象となる可能性がある方は、ぜひ手続きを検討してみてください。

この情報が、皆さまの穏やかな暮らしの一助となれば幸いです。

参考資料