3月に入り、日差しに春の訪れを感じる日が増えてきました。
新年度を前に、心新たに過ごされている方も多いのではないでしょうか。
一方で、依然として物価の上昇は続いており、年金で暮らす方々にとっては家計への影響が気になるところです。
公的年金だけでは少し心もとない、と感じる場面もあるかもしれません。
そんなときに知っておきたいのが、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度です。
この記事では、どのような方がこの給付金の対象となるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。
年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?
公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。
これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。
基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。
年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。
扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。
最新データで見る年金生活者支援給付金の金額と給付件数
12月に公表されたばかりの厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、実際に支給された年金生活者支援給付金の平均月額を見ていきましょう。
2025年3月時点の平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
給付金額別の給付件数は以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金:給付額別の件数内訳
- 1000円未満:7万5101件
- 1000円以上2000円未満:31万4450件
- 2000円以上3000円未満:59万9166件
- 3000円以上4000円未満:108万2177件
- 4000円以上5000円未満:103万4357件
- 5000円以上6000円未満:104万5423件
- 6000円以上7000円未満:18万5291件
- 7000円以上8000円未満:9万3265件
- 8000円以上9000円未満:4万4796件
- 9000円以上1万円未満:1万9891件
- 1万円以上:1万524件
障害年金生活者支援給付金:給付額別の件数内訳
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
遺族年金生活者支援給付金:給付額別の件数内訳
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
年金生活者支援給付金の申請手続き
では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。
ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。
ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。
このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のケースを確認しましょう。
年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。
書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。
もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。
電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。
参考:国民年金と厚生年金の平均受給月額
そもそも、今のシニアはどれほどの公的年金を受給しているのでしょうか。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきます。
国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
現役時代の働き方・過ごし方によって受給額が決まるため、個人差が大きくなっています。
まとめ
この記事では、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの流れを解説しました。
ご自身が対象になるかどうか、おおよその見当はつきましたでしょうか。
手続きについては、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から案内が届く仕組みになっています。
大切な書類を見逃さないよう、郵便物には日頃から気を配っておくと安心です。
物価高など、私たちの暮らしを取り巻く環境は変化し続けています。
このような時代だからこそ、利用できる公的な支援制度を正しく理解し、上手に活用していくことが、ゆとりあるセカンドライフにつながるのではないでしょうか。
まずはご自身の状況を確認することから始めてみるのがおすすめです。











