3. 「給付付き税額控除」4万円支援の場合《所得税3万円の単身世帯》いくらもらえる?
例えば1人あたり4万円の「給付付き税額控除」が実施された場合で見てみましょう。
- 対象:所得税が年間3万円の単身世帯
所得税(3万円)に対し、4万円の税額控除が実施されます。これにより所得税は全額免除の「0円」になり、実質3万円の負担軽減となります。
しかし、控除枠4万円に対し所得税3万円のため、「1万円」が余ります。この引ききれなかった「1万円」が現金給付されます。結果として、減税(3万円)と給付(1万円)の合計で4万円相当の支援が受けられる計算です。
4. つなぎの負担軽減策「2年間の食料品・消費税ゼロ案」も検討
この制度は、単なる「減税と給付の組み合わせ」ではありません。マイナンバーなどを活用して所得を正確に把握し、税制と社会保障をシステムとして一体化させる試みです。これにより、これまで支援が届きにくかった所得基準に満たない層へも、安定的かつ自動的にサポートを届ける「新しいセーフティネット」としての役割が期待されています。
国民会議では、財源確保や正確な所得把握などの課題が議論されています。さらに、制度が実現するまでのつなぎの負担軽減策として、2年間に限り食料品の消費税率をゼロにする案も検討されています。私たちの生活に直結する支援策として、今後の動向を注目していきたいですね。
参考資料
- 内閣官房「社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議(第1回) 議事次第 」令和8年3月12日
- 内閣官房「資料1 議題」
- 内閣官房「資料2 社会保障国民会議について」
- 内閣官房「資料3 給付付き税額控除等に関する実務者会議の運営」
- 内閣官房「資料4 実務者会議の今後の進め方について」
- 内閣官房「資料5 給付付き税額控除について」
- 国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
- 国税庁「No.1200 税額控除」
村岸 理美