3. 年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金を受給するためには、自分から申請手続きをする必要があります。
申請方法は、新規で老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合、繰上げ受給を選択している場合とで異なります。
3.1 老齢基礎年金を受給中の場合
すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が2025年9月1日以降、送付されています。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に、氏名など必要事項を記入のうえ、同封されている目隠しシールを貼り、切手を貼付して郵送します。
なお、一度給付金の支給が認められれば、翌年以降も支給要件を満たしている場合、原則として再度申請手続きを取る必要はありません。
3.2 老齢基礎年金を新規で請求する場合
65歳からの年金受給開始に際し、年金生活者支援給付金の支給対象になる方に対して、65歳になる3ヵ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。
同封されていた場合は、給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

