3. 年金生活者支援給付金の手続き方法

年金生活者支援給付金を受給するためには、自分から申請手続きをする必要があります。

申請方法は、新規で老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合、繰上げ受給を選択している場合とで異なります。

3.1 老齢基礎年金を受給中の場合

すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が2025年9月1日以降、送付されています。

年金生活者支援給付金の手続き方法(老齢基礎年金を受給中の場合)2/4

年金生活者支援給付金の手続き方法(老齢基礎年金を受給中の場合)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に、氏名など必要事項を記入のうえ、同封されている目隠しシールを貼り、切手を貼付して郵送します。

なお、一度給付金の支給が認められれば、翌年以降も支給要件を満たしている場合、原則として再度申請手続きを取る必要はありません。

3.2 老齢基礎年金を新規で請求する場合

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年金生活者支援給付金の手続き方法(老齢基礎年金を新規で請求する場合)

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳からの年金受給開始に際し、年金生活者支援給付金の支給対象になる方に対して、65歳になる3ヵ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。

同封されていた場合は、給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。