1. そもそも「住民税非課税世帯」とは?

住民税には、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、一定の金額を全員が均等に負担する「均等割」の2種類があります。

住民税非課税世帯とは、世帯全員が「所得割・均等割の両方が非課税」の世帯を指します。

所得割・均等割の両方が非課税となるのは、以下のような方です。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
  • 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

非課税世帯となるための所得要件は自治体によって異なり、1級地から3級地までの級地区分があります。

1.1 住民税非課税世帯となる所得要件(1級地の場合)

例えば、東京23区内のような1級地に該当する場合の所得要件は以下のとおりです。

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合(二人以上世帯)

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合(単身世帯)

45万円以下

1.2 住民税非課税世帯となる所得要件(2級地・3級地の場合)

続いて、2級地と3級地の所得要件も見てみましょう。

<2級地(例:千葉県柏市)>

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合(二人以上世帯)

31万5000円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+加算額18万9000円

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合(単身世帯)

41万5000円以下

<3級地(例:千葉県成田市>

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合(二人以上世帯)

28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+加算額16万8000円

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合(単身世帯)

38万円以下