1.3 育児休業等給付
育児休業等給付として、子どもの年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が支給されます。
【支給額】
- 給付金ごとに異なる
【支給期間】
- 最長2歳に達する日の前日まで
【対象者】
- 雇用保険に加入しており、一定の要件を満たす労働者
1.4 児童手当
児童手当は、0歳から高校生まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給される手当です。
2024年10月の制度拡充により、所得制限が完全に撤廃されたため、保護者の所得額に関わらず、すべての対象児童に対して手当が支給されるようになりました。
以前は「所得上限限度額」を超過して手当や特例給付を受け取っていなかった世帯も、現在は支給対象となっています。
ただし、これらの方々が受給を開始するにはお住まいの自治体への申請が必要ですので、手続き漏れがないよう注意が必要です。
【支給額】
- 3歳未満:月1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:月1万円(第3子以降は3万円)
【対象者】
- 子を養育する保護者(住民税課税世帯も含む)

