3月に入り、少しずつ春の気配が感じられるようになりました。

新年度を前に、生活設計を見直している方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、依然として物価の上昇は続いており、特に年金で生活されている方にとっては、家計への影響が気になるところではないでしょうか。

公的年金だけでは少し心もとないと感じることもあるかもしれません。

実は、そんな年金受給者の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この制度は、所得などの一定の要件を満たす方が対象となります。

この記事では、年金生活者支援給付金とはどのような制度なのか、ご自身が対象になるのかどうか、そして、いくら受け取れて、どのような手続きが必要なのかを、わかりやすく解説していきます。

ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後までご覧ください。

年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどのような制度?

年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。

受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。

年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。

それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。

【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件を解説

本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。

「障害」と「遺族」の年金生活者支援給付金、それぞれの支給対象

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。

扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。

「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる条件

年金生活者支援給付金制度について2/6

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。

年金生活者支援給付金の給付額はいくら?

年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。

ここでは気になる金額について見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の支給金額3/6

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

【2025年度版】年金生活者支援給付金の金額

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2024年度に比べて2.7%引き上げられています。

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

【2024年度版】年金生活者支援給付金の金額

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

なお、老齢年金生活者支援給付金は一律で5450円というわけではありません。基準額に基づき、保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額であり、支給日には2カ月分まとめて公的年金の受取口座に支給されます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れるということです。

なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点の平均給付月額()は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。

※2025年3月において認定されている平均給付金額です。

年金生活者支援給付金の請求手続きについて

本章では「年金生活者支援給付金の請求手続き」を解説します。

すでに公的年金を受給している人のうち、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が届きます。

【ケース別】基礎年金を受給中の方向け手続きフロー

  • 毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてくる
  • 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請が利用できる
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。

続いて、年金自体を新規で請求する場合のフローを確認しましょう。

【ケース別】老齢基礎年金を新規請求する方向け手続きフロー

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ5/6

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者のうち、基礎年金を初めて新規で請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)は、給付金の請求書が自動的に郵送されません。年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。

年金生活者支援給付金の支給日について

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。

例えば2月に給付されるのは、12月分・1月分の給付金です。

年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます。

国民生活基礎調査から見るシニア世帯の収入源の割合

年金だけで生活している高齢者世帯は、実は多くありません。

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、その割合は43.4%であることがわかっています。

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成6/6

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補填していることがわかります。

公的年金のみで生活できない可能性も念頭に置いて、老後計画を立てる必要があるといえるでしょう。

まとめ

今回は、年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象となる方の条件、具体的な金額や手続きの流れを解説しました。

この給付金は、所得が一定基準以下であるなど、特定の要件を満たす年金受給者の生活を支援するための大切な制度です。

ご自身の状況が支給要件に当てはまるかもしれないと感じた方は、日本年金機構から送付される案内を確認したり、お近くの年金事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

手続きをしないと受け取れないため、対象になる可能性がある場合は、忘れずに申請することが重要です。

記事の後半で触れたように、公的年金だけで生活費のすべてをまかなうのは難しい世帯も少なくありません。

このような支援制度を正しく理解し、活用していくことが、これからの暮らしの安心につながります。

この記事が、ご自身のセカンドライフをより豊かにするための、一つのきっかけとなれば幸いです。

参考資料