少しずつ春の訪れを感じる日が増えてきましたが、新年度を前に家計のことを考えると、少し気が重くなるという方もいらっしゃるかもしれません。

特に、年金で暮らしている方々にとって、昨今の物価上昇は日々の生活に大きく影響します。

そんな中、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。

この制度は、年金収入やその他の所得が一定の基準額以下の方々の生活を支えるためのものです。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。

ご自身やご家族が対象になる可能性はないか、ぜひこの記事を参考に確認してみてください。

年金生活者支援給付金の制度概要

年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。

年金生活者支援給付金の対象者について

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得等の支給要件が設定されています。

「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件をみていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/7

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。

年金生活者支援給付金の給付額はいくら?

「年金生活者支援給付金」の給付額は、年度ごとに見直しがおこなわれます。

これは公的年金と同じく、前年の物価変動率等と連動するためです。では、今年度の金額はどれほどなのでしょうか。

2025年度における給付額の目安

2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%増の「5450円」となりました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

ただし老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。

年金生活者支援給付金の請求手続きと申請方法

「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。

ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。

ケース1:すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった方

支給対象となった場合4/7

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則として不要です

毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

【参考】国民年金・厚生年金の平均受給月額

そもそも、今のシニアはどれほどの公的年金を受給しているのでしょうか。

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきます。

国民年金の平均月額

  • 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
  • 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万7582円

厚生年金の平均月額(国民年金を含む)

  • 〈全体〉平均年金月額:15万289円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均年金月額:11万1413円

現役時代の働き方・過ごし方によって受給額が決まるため、個人差が大きくなっています。

まとめ

この記事では、年金生活者支援給付金について、3つの種類(老齢・障害・遺族)ごとの対象者や給付額、そして具体的な申請手続きの流れを解説しました。

この給付金は、公的年金だけでは生活費に不安が残る方々を経済的に支援するための大切な制度です。

しかし、最も重要な点は、この給付金が自動的に支給されるわけではなく、ご自身での請求手続きが必要だということです。

対象になると思われるのに案内が届かない、あるいはご自身が対象かどうか分からないという場合は、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に問い合わせてみることをおすすめします。

利用できる制度を正しく理解し、適切に活用することが、これからの暮らしの安心につながります。

この記事が、あなたの年金生活における不安を少しでも和らげる一助となれば幸いです。

参考資料