年金生活者支援給付金の請求手続き

年金生活者支援給付金は、対象になれば自動的に受け取れるものではありません。

必ず申請手続きが必要ですので、手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求方法を説明します。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると、請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。なるべく早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3カ月ほど前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則不要です

「毎年手続きが必要なの?」と心配されるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。