春の気配が感じられる季節になりました。
新年度を前に、家計や将来の生活設計について考える方も多いのではないでしょうか。
特に年金で生活されている方にとって、昨今の物価上昇は大きな関心事かと思います。
公的年金だけでは少し心もとないと感じる場面もあるかもしれません。
実は、年金の収入や所得が一定基準額以下の方を対象に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを詳しく解説していきます。
ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。
年金生活者支援給付金の概要について
年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。
受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。
それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。
年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。
扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。
年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
「年金生活者支援給付金」の給付額は、年度ごとに見直しがおこなわれます。
これは公的年金と同じく、前年の物価変動率等と連動するためです。では、今年度の金額はどれほどなのでしょうか。
2025年度における給付額の詳細
2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%増の「5450円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
ただし老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。
年金生活者支援給付金の請求手続きの方法
「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。
ケース1:すでに年金受給中で、新たに給付金の支給対象となった場合
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
ケース2:新規に老齢年金の受給が始まり、給付金も支給対象になった場合
- 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
【重要】翌年以降の手続きは原則として不要です
毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
参考:国民年金と厚生年金の平均年金月額
そもそも、今のシニアはどれほどの公的年金を受給しているのでしょうか。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきます。
国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
現役時代の働き方・過ごし方によって受給額が決まるため、個人差が大きくなっています。
まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、その種類や支給要件、手続きの方法などを解説しました。
この給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要です。
対象になる可能性のある方には日本年金機構から案内が届きますので、見逃さないようにしましょう。
もしご自身が対象かもしれないと感じた場合や、手続きに不安がある場合は、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に相談してみるのも一つの方法です。
物価上昇など、家計を取り巻く環境は変化し続けていますが、利用できる制度を正しく理解し、活用していくことが大切です。
この記事が、皆さまの穏やかな暮らしの一助となれば幸いです。






