だんだんと春の陽気が感じられるようになり、新しい年度の始まりが近づいてきましたね。
公的年金だけでは生活費が少し心もとないと感じている方もいらっしゃるかもしれません。
実は、年金の収入や所得が一定の基準額に満たない場合に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。
この制度は、一度きりの給付ではなく、要件を満たせば継続的に受け取れる心強い味方です。
この記事では、どのような方が対象になるのか、具体的にいくらくらい受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、最新のデータを交えながら一つひとつ丁寧に解説していきます。
ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。
年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。
これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。
基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。
【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件を確認
基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。
本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる方の条件
まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
障害年金生活者支援給付金の対象となる方の条件
下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
遺族年金生活者支援給付金の対象となる方の条件
下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
最新データで見る年金生活者支援給付金の平均月額
12月に公表されたばかりの厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、実際に支給された年金生活者支援給付金の平均月額を見ていきましょう。
2025年3月時点の平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
年齢別の平均額も深堀りしていきます。
年齢別の平均給付額:老齢年金生活者支援給付金
- 70歳未満:4905円(43万9628件)
- 70~74歳:4374円(56万1362件)
- 75~79歳:4092円(85万9446件)
- 80~84歳:3936円(95万453件)
- 85~89歳:3989円(82万8270件)
- 90歳以上:4045円(86万5282件)
年齢別の平均給付額:障害年金生活者支援給付金
- 30歳未満:5692円(26万6276件)
- 30~39歳:5668円(31万6202件)
- 40~49歳:5655円(37万1772件)
- 50~59歳:5671円(46万8876件)
- 60~69歳:5749円(38万4626件)
- 70~79歳:5880円(26万4423件)
- 80歳以上:6033円(10万4991件)
年齢別の平均給付額:遺族年金生活者支援給付金
- 20歳未満:4190円(5687件)
- 20~29歳:5310円(529件)
- 30~39歳:5310円(7881件)
- 40~49歳:5310円(3万4072件)
- 50~59歳:5310円(2万7828件)
- 60歳以上:5310円(1710件)
年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。
ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
翌年以降の手続きについて:原則として申請は不要
毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
データで見る高齢者世帯の生活意識:「生活が苦しい」が半数超
高齢者世帯の半数以上は「生活が苦しい」と感じているというデータがあります。
高齢者の生活意識について調査した、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に見ていきましょう。
上記調査によると、高齢者世帯の生活意識は以下のとおりです。
高齢者世帯の生活意識
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「苦しい」と感じている世帯(「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計)の割合は55.8%に達しています。
また、「普通」と答えた人よりも生活が「苦しい」と感じている人のほうが多い状況です。
まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象となる方の条件、手続きの方法などを解説しました。
老齢・障害・遺族の3つの基礎年金それぞれに給付金制度が設けられており、所得などの要件を満たす場合に受け取ることができます。
特に重要なのは、この給付金は自動的に支給されるのではなく、ご自身での申請手続きが必要だという点です。
もし「自分も対象になるかもしれない」と感じた方は、まずは日本年金機構から届くお知らせを確認したり、公式サイトで詳しい情報を調べてみたりすることをおすすめします。
少しでも家計の助けになる制度ですので、対象になる可能性があれば、ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。









