春の訪れを感じる3月となり、新年度に向けて生活の計画を見直している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に年金で暮らすシニア世代の方々にとって、公的年金の収入は生活の基盤となる大切なものです。

しかし、年金だけでは少し心もとないと感じる場面もあるかもしれません。

実は、そうした方々の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどうすれば受け取れるのか、制度の基本から具体的な手続きまでを詳しく解説していきます。

年金生活者支援給付金の制度概要

公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。

これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。

基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。

【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件

基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。

本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/9

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

障害年金生活者支援給付金の対象者

障害基礎年金を受給されている方へ3/9

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

遺族年金生活者支援給付金の対象者

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遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

2025年度における年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき決定されます。

2025年度では前年に比べ+2.7%の増額となりました。

2025年度の具体的な給付額について

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

老齢年金生活者支援給付金のみ、「基準額」であることに注意が必要です。

実際には「月額5450円」を基準として、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて支給額が計算されます。

年金生活者支援給付金を受け取るための申請方法

「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。

ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象となった方

支給対象となった場合6/9

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

ケース2:これから年金受給が始まり、同時に対象となる方

  1. 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きに関する注意点

毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

【参考】国民年金・厚生年金の平均的な受給月額

そもそも、今のシニアはどれほどの公的年金を受給しているのでしょうか。

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきます。

国民年金の平均月額

  • 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
  • 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万7582円

厚生年金の平均月額(国民年金を含む)

  • 〈全体〉平均年金月額:15万289円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均年金月額:11万1413円

現役時代の働き方・過ごし方によって受給額が決まるため、個人差が大きくなっています。

まとめ

今回は、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象となる方の条件、具体的な金額や申請方法を解説しました。

この給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要になる点が大切なポイントです。

対象になる可能性があるにもかかわらず、制度を知らなかったり、手続きを忘れてしまったりすると、受け取れるはずの給付金を見逃してしまうことになります。

まずはご自身が支給要件に当てはまるかどうかを確認し、もし対象であれば、忘れずに手続きを進めることを検討してみてはいかがでしょうか。

この記事が、皆さまの穏やかなシニアライフの一助となれば幸いです。

参考資料