3. 2027年創設「こどもNISA」0歳からの非課税投資が資産承継を変える

これまで未成年向けのNISA制度(ジュニアNISA)は終了していましたが、金融庁が発表した「令和8(2026)年度税制改正について」によると0歳から17歳を対象とした、いわゆる「こどもNISA」が2027年創設予定とされています。これにより、つみたて投資枠の年齢要件が撤廃され、幅広い世代でNISAが活用できるようになります。

つみたて投資枠の対象年齢見直し4/4

つみたて投資枠の対象年齢見直し

出所:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」

3.1 年間60万円まで非課税!「こどもNISA」5つの注目ポイント

0歳から投資可能

これまで18歳以上だった「つみたて投資枠」の年齢制限がなくなり、0~17歳でも利用できるようになります。

年間60万円の非課税枠

1年間で最大60万円、合計で600万円までの投資から得られた利益に税金がかかりません 。

対象は長期運用向けの商品

金融庁の基準を満たした、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定されています。

12歳から「払い出し」が可能

原則として、子供が12歳以降になれば、子の同意があることや資金使途が子のためのものであるといった一定の要件の下、親権者等による払い出しが可能になります。12歳以降いつでも払い出し可能という訳ではないので、今後の詳細な制度設計とともに注視する必要があります。

18歳以降は「大人のNISA」スムーズに移行

子供が成人(18歳)になると、保有資産は自動的に通常のNISA枠(つみたて投資枠・成長投資枠)へと引き継ぎが予定されていますが、将来の制度詳細を注視する必要があります。

この制度への入金も「贈与」にあたるため、名義預金とみなされないよう正しく手続きを踏むことで、非課税メリットを活かしながら効率的に教育資金を準備できます。