4. 申告義務がなくても確定申告した方がよいケース
確定申告不要制度の対象となる場合、原則として申告を行う必要はありません。
しかし、あえて確定申告を行うことで、税金が戻ってくる可能性があります。
これは、年金からあらかじめ所得税が差し引かれているものの、すべての控除が反映されていない場合があるためです。
たとえば、次のような控除を利用できる人は、還付を受けられる場合があります。
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 寄附金控除(ふるさと納税)
- 雑損控除
- 扶養控除
特に医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に適用できるため、高齢者世帯では該当するケースも少なくありません。
また、民間の生命保険や医療保険に加入している場合、生命保険料控除によって税金が軽減される可能性があります。
確定申告は「義務だから行うもの」というイメージが強いですが、「払いすぎた税金を取り戻す手続き」として活用可能です。
5. 年金受給者はまず源泉徴収票を確認しよう
年金を受給している人の中には、条件を満たすことで確定申告が不要になるケースがあります。
ただし、年金以外の所得がある場合や収入状況によっては、申告が必要になることもあるため注意が必要です。
まずは送付される源泉徴収票を確認し、収入や控除の状況を整理しておくことが大切です。
また、確定申告が義務でない場合でも、医療費控除や生命保険料控除などを利用すれば税金が還付される可能性があります。
「申告不要だから何もしない」と判断するのではなく、自分が対象になる制度や控除がないか一度確認してみることが、家計を守るうえでも重要といえるでしょう。
参考資料
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 国税庁「【所得税及び復興特別所得税の申告等】」
- 日本年金機構「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について
- 日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」
苛原 寛
