給付金を受け取るための請求手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるわけではなく、申請手続きが必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、多くの方が該当する2つのケースに分けて、請求手続きの流れを解説します。

ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象となった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それを過ぎると請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルから電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要です。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給開始年齢に達する約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

翌年以降の手続きは原則として不要です

一度請求書を提出して支給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。