年金生活者支援給付金の対象となる方
年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい条件を確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方
- ご自身を含む世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
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前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が以下の基準を下回ること
- 昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の合計額には含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準額を上回り、一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)に収まる方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っている方
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
