年金生活者支援給付金を受け取るための条件
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となるには、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが必要です。
ここで重要なのは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金では、本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
この対象となるのは、所得合計額が「昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
