3.2 【その2】加給年金

「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

4. 制度改正のポイント|遺族厚生年金の見直し動向

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

4.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現在のしくみ

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。

見直し後

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
    • 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

5. シニア世代が活用できる給付制度と見直しの重要性

60歳・65歳以上のシニア世代には、老齢年金だけでなく、再就職や失業時、低所得時などに活用できる複数の給付制度が用意されています。

しかし、その多くは申請が前提となっており、「対象だったのに受け取れていない」というケースも少なくありません。

特に雇用保険や年金上乗せ制度は、条件を満たしていても自動的に支給されるわけではない点に注意が必要です。

3月は働き方や収入を見直すタイミングでもあります。「自分はどの制度に当てはまるのか」を一度整理し、必要な手続きを確認しておくことが重要です。

早めに情報を把握しておくことで、将来の家計に余裕を持たせることにもつながります。

監修者コメント
シニア向けの給付制度は複数ありますが、実務的には「制度ごとに所管が異なる」点が分かりにくさの大きな要因になっています。それぞれの精度で窓口が分かれていることもあるため、「まとめて案内されることが少ない」のが実情ではないでしょうか。
「制度自体は知っていたが、自分が対象とは思っていなかった」というケースが起きやすいと考えられます。
特にこれらの給付は申請ベースが基本となるため、情報を把握しているかどうかで受給の有無が分かれます。「自分には関係ないかもしれない」と感じる制度でも、一度条件を確認してみることが重要です。少しの確認で、受け取れる支援が変わる可能性があります。

参考資料

奥田 朝