4月は新年度が始まり、年金の支給や制度の確認が重要になる時期です。物価上昇が続くなか、「年金だけでは生活が厳しい」「少しでも収入を増やしたい」と感じている人も多いのではないでしょうか。
特に65歳以上で年金収入が中心の低年金世帯にとって、4月15日に支給される「年金生活者支援給付金」は見逃せない制度です。
この給付は偶数月の年金に上乗せされる仕組みですが、対象条件や申請状況によっては受け取れないケースもあります。
本記事では2026年度の給付基準額や対象条件、申請方法を整理するとともに、年金額の個人差や高齢者世帯の所得実態もあわせて解説します。
「自分が対象かどうか」を確認し、取りこぼしを防ぐための参考にしてください。
1. 年金生活者支援給付金とは|65歳以上・低年金世帯が対象の仕組み
基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。



