4. 「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえないため注意
年金生活者支援給付金を受給するには、請求手続きが必要です。
支給対象となっても、自動的に年金へ上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給している人で、所得が下がって年金生活者支援給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 すでに年金受給中の人には「緑の封筒」が送付される
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて、給付金請求書が同封されて届きます。
届いた給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 【素朴な疑問を解決】手続きは毎年必要?
2026年1月5日までに日本年金機構へ請求書が届くように提出すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は手続きを行わなくても継続して受給できます。
継続支給の判定は前年の所得をもとに行われ、結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、各年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
