3. 【支給要件】年金生活者支援給付金はどんな人が受け取れる?

年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下である人が対象です。

なお、給付金の判定に用いる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養親族などの人数に応じて、所得の基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」には、本人の所得以外にもいくつかの要件が設けられています。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象をチェック

老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、次に示す支給要件をすべて満たしている人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

この給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、基準額ぎりぎりで給付対象となる人との不公平感を防ぐため、基準額をわずかに上回り給付対象外となる人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

昭和31年4月2日以降に生まれた人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の人、また昭和31年4月1日以前に生まれた人で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

なお、所得が増えるほど、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に少なくなります。