寒さの残る3月ですが、まもなく新年度を迎え、4月15日には2月分・3月分の年金が支給されます。4月15日の年度最後の支給日も近づいてきました。2026年度の年金額は増額改定されることが厚生労働省より発表されました。また、障害年金と障害年金生活者支援給付金がともに引き上げられました。
今回は、厚生労働省の調査結果をもとに、2026年度の障害年金の増額内容や生活者支援給付金の対象・金額について解説します。
1. 障害基礎年金、2026年度4月分より「1級月額:8万8260円(+子の加算)」
障害年金は、加入している年金制度によって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2階建て構造になっています。令和8年4月分からの改定額を確認しましょう。
障害基礎年金の月額は2級が7万608円であるのに対し、1級はその1.25倍にあたる8万8260円(+子の加算)になります。障害厚生年金は「2階建て」の2階部分にあたるため、1級・2級の方は厚生年金に加えて、基礎年金もあわせて受け取れるのが大きな特徴です。
この「1級は2級の1.25倍」という計算式は障害厚生年金(報酬比例部分)にも同様に適用され、さらに配偶者がいる場合の加給年金などが対象となります。
このように1級・2級は基礎と厚生のダブル受給となりますが、障害厚生年金には独自の3級もあり、症状や過去の納付実績に応じたきめ細かな保障となっています。


