2. 【任意継続】高年収層を救う「健康保険任意継続」のメリット。保険料には「上限」がある

健康保険任意継続は、退職前の健保組合や協会けんぽに最大2年間加入できる制度です。

2.1 全額自己負担

在職中は会社と折半でしたが、退職後は事業主負担分も合わせた「全額」を自分で納める必要があります。

2.2 報酬月額の上限

保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」には上限が設定されています。

2.3 協会けんぽの例

協会けんぽの場合、令和8年度の上限額は32万円に決まりました。これは全加入者の平均給与(令和7年9月末時点)を基準に算出されたものです。在職時の月収が50万円や80万円だった人でも、保険料は「32万円」を基準に計算されます。所得に上限なく連動する国民健康保険に比べ、支払額を大幅に抑えられるケースがあるのはこのためです。

このように協会けんぽなど、在職時の給与が高かった人でも「標準報酬月額の上限」が適用されるため、所得に完全に連動する国保よりも割安になるケースがあります。

ちなみに、協会けんぽのデータ(令和6年7月末時点)によると、被保険者全体(2555万6000人)のうち任意継続を選択している人は20万2000人で全体の約0.8%となっており、非常に限定的な割合であることが分かります。多くの人が退職後に別の選択肢を選んでいる実態があるからこそ、自分のケースでは本当に任意継続が有利になるのか、しっかり見極めることが大切です。