4. 支給対象になる方は「年金生活者支援給付金」の申請手続きを忘れずに

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます)。

4.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

4.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、一度申請を済ませれば要件を満たす限り継続して受け取れる仕組みですが、世帯構成や所得の変動には注意が必要です。

公的年金に加えて私的年金のメリットも活用できるようになることで、インフレが続く現代における家計の選択肢はさらに広がっていくでしょう。

今後の社会保障制度は、多様なライフスタイルに合わせた見直しが進むため、最新の情報を主体的に取り入れていく姿勢が欠かせません。

まずはご自身の受給状況を把握し、国の支援と自己負担のバランスを考えたマネープランを検討してみてください。

参考資料

マネー編集部社会保障班