4. 「年金生活者支援給付金」の申請手続きと流れ
「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるものではなく、申請手続きが必要です。手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 年金受給中の方が新たに対象となった場合の手続き
- 毎年9月の初め頃から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きが大切です。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請での提出も選択できます。その場合、郵送での提出は不要です。
4.2 これから老齢年金の受給を始める場合の手続き
- 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.3 翌年以降の手続きは原則として不要
一度請求書を提出し、支給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金の支給については、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

