3.2 【その2】加給年金

「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

4. 平均寿命と老後設計|長寿時代に必要な備えとは

平均余命とは、特定の年齢の人々が「あと何年生きられるか」を示す期待値です。

そして、私たちがしばしば使う「平均寿命」という言葉は、「(現時点での)0歳の平均余命」を指します。

2025年7月25日に厚生労働省が公表した「令和6年簡易生命表の概況」によると、最新の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年でした。

また、平均寿命の長期的な推移を見ると、男女ともに着実に延びています。

  • 昭和30年(1955年) 男63.60 女67.75 男女差4.15
  • 昭和40年(1965年) 男67.74 女72.92 男女差5.18
  • 昭和50年(1975年) 男71.73 女76.89 男女差5.16
  • 昭和60年(1985年) 男74.78 女80.48 男女差5.70
  • 平成7年(1995年) 男76.38 女82.85 男女差6.47
  • 平成17年(2005年) 男78.56 女85.52 男女差6.96
  • 平成27年(2015年) 男80.75 女86.99 男女差6.24
  • 令和6年(2024年) 男81.09 女87.13 男女差6.03

長くなった老後を豊かに過ごすためには、現役時代からの計画的な貯蓄や資産形成、さらには公的年金制度への理解が大切となってくるでしょう。

5. 受給漏れを防ぐための制度チェック

60歳・65歳以上のシニア世代には、年金以外にも活用できる給付制度が複数あります。雇用保険に関する再就職手当や高年齢雇用継続給付、高年齢求職者給付金に加え、年金生活者支援給付金や加給年金など、収入を補う仕組みが用意されています。

これらは働き方や所得、世帯状況によって対象が変わるため、自分に関係のある制度を把握しておくことが重要です。

特に申請が必要な制度は、手続きをしないと受給できません。3月は新年度前の見直しのタイミングでもあります。

今の状況に照らして、該当する制度がないか一度確認しておくと安心です。実際には「後から気づく」ケースも少なくないため、早めのチェックを意識しておきましょう。

監修者コメント
シニア向けの給付制度は、それぞれ対象条件や目的が異なるため、「似ているようで使い方が違う」という点に注意が必要です。
たとえば雇用保険の給付は働き方の変化に応じて支給される一方、年金関連の給付は所得や世帯状況に基づいて判定されます。実際には、制度の名前だけ知っていても、自分が対象かどうかまでは確認していないケースも見られます。
意外と起こりうるのが「条件は満たしていたが申請していなかった」という状況です。制度ごとに確認のタイミングが異なるため、働き方や収入に変化があったときに一度整理しておくことが、受給漏れを防ぐポイントになります。

参考資料

奥田 朝