2. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
年金生活者支援給付金の支給要件について確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
なお、判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて、所得基準は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にも満たすべき要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる3つの条件を整理
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下全ての支給要件を満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、基準額のわずかな差によって支給の有無が分かれ、不公平が生じないよう、基準額を少し上回って対象外となる人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が基準額をわずかに上回る場合に支給される「補足的老齢年金生活者支援給付金」
昭和31年4月2日以降に生まれた人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。
なお、所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に減少します。
