2. 後期高齢者医療制度の窓口負担は所得で決まる
後期高齢者医療制度は、被保険者の所得に応じて医療費の窓口負担が変化します。
所得水準に応じた窓口負担の割合は以下の通りです。
- 一般所得者:1割
- 一定以上所得のある方:2割
- 現役並み所得者:3割
ここでは、1割・2割・3割の負担になる所得水準をそれぞれご紹介します。
2.1 3割負担になる所得
医療費の窓口負担が3割となるのは、現役並み所得者です。
判定基準は「課税所得145万円以上」であり、単身世帯であれば年収約383万円以上、複数人の世帯で年収約520万円以上が目安です。
2.2 2割負担になる所得
医療費の窓口負担が2割となるのは、一定以上所得のある方です。
判定基準は「課税所得28万円以上」で、同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する場合です。
- 1人の場合は200万円以上
- 2人以上の場合は合計320万円以上
2割負担は2022年10月1日から設けられました。
上記の所得水準は以前まで1割負担でしたが、現在では2割負担となっているため注意が必要です。
2.3 1割負担になる所得
医療費の窓口負担が1割となるのは、一般の所得者です。
上記の2割・3割の判定基準を満たさず、課税所得が28万円未満の場合は1割の負担になります。
※【要注意:2割負担の「配慮措置」は終了しています】 2022年10月に2割負担が導入された際、急激な負担増を防ぐために「1か月の外来医療の窓口負担増加額を3,000円までに抑える」という特例(配慮措置)が設けられていました。しかし、この特例は2025年(令和7年)9月末をもってすでに終了しています。現在、2割負担に該当する方は、初めから通常の上限額が適用される点に注意が必要です。
