4. 【兵庫県神戸市の事例】住民税非課税となる所得の境界線
住民税非課税の基準となる所得額について、兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。
神戸市では、非課税となる所得の基準額を以下の計算式で算出しています。
35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族数)+ 10万円 + 21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限定されます。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を同一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。
5. 年金・給与収入別の非課税基準は?神戸市のボーダーラインを世帯構成ごとに解説
住民税が非課税になるかどうかは、所得額だけでなく、世帯の構成や収入の種類によっても変動します。
所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて算出されるため、神戸市の基準を具体的な「年収」に換算して確認してみましょう。
5.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下の方が対象となります。
- 給与収入のみ:年収110万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年金収入155万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年金収入105万円以下
5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収166万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年金収入211万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年金収入171万3334円以下
このように、住民税が非課税となる基準は、収入の種類や家族の状況によって大きく異なります。
例えば単身世帯の場合、給与収入であれば年収110万円、65歳以上の方の年金収入であれば年収155万円が非課税の目安です。
配偶者や扶養親族がいると、この基準額はさらに上がります。
特に65歳以上の夫婦のみの世帯で、収入が年金だけの場合、年収211万円以下まで非課税枠が拡大され、単身世帯と比較して条件が緩和されることが分かります。
世帯の状況によって税負担は変わるため、ご自身のケースに当てはめて確認しておくことが大切です。

