4. 【兵庫県神戸市の事例】住民税非課税となる所得の境界線

住民税非課税の基準となる所得額について、兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)4/7

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

神戸市では、非課税となる所得の基準額を以下の計算式で算出しています。

35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族数)+ 10万円 + 21万円

ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限定されます。

※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

※同一生計配偶者とは、納税者と生計を同一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

5. 年金・給与収入別の非課税基準は?神戸市のボーダーラインを世帯構成ごとに解説

住民税が非課税になるかどうかは、所得額だけでなく、世帯の構成や収入の種類によっても変動します。

所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて算出されるため、神戸市の基準を具体的な「年収」に換算して確認してみましょう。

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)5/7

住民税非課税世帯に該当する世帯(神戸市)

出所:神戸市「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」

5.1 単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下の方が対象となります。

  • 給与収入のみ:年収110万円以下
  • 年金収入のみ(65歳以上):年金収入155万円以下
  • 年金収入のみ(65歳未満):年金収入105万円以下

5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1名いる場合

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみ:年収166万円以下
  • 年金収入のみ(65歳以上):年金収入211万円以下
  • 年金収入のみ(65歳未満):年金収入171万3334円以下

このように、住民税が非課税となる基準は、収入の種類や家族の状況によって大きく異なります。

例えば単身世帯の場合、給与収入であれば年収110万円、65歳以上の方の年金収入であれば年収155万円が非課税の目安です。

配偶者や扶養親族がいると、この基準額はさらに上がります。

特に65歳以上の夫婦のみの世帯で、収入が年金だけの場合、年収211万円以下まで非課税枠が拡大され、単身世帯と比較して条件が緩和されることが分かります。

世帯の状況によって税負担は変わるため、ご自身のケースに当てはめて確認しておくことが大切です。